群馬県立前橋東高等学校同窓会会則

第1章 総則
第1条 本会は群馬県立前橋東高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
 1. 正会員 母校卒業生及び母校に一時在籍したもので特に希望があり、総会がこれを認めたも
  の。
 2. 特別会員 母校職員および旧職員

第3章 事業
第4条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
 1. 会員の親睦に関する事業
 2. 母校の発展に寄与する事業
 3. その他必要な事業

第4章 役員
第5条 本会の役員およびその任務は次のとおりとする。
 1. 会長   1名  本会を代表し会務を統括する。会議のある場合はその議長となる。
 2. 副会長  若干名 会長を補佐し、必要ある時はこれを代行する。
 3. 常任幹事   若干名 会長・副会長を補佐、会務を執行し、本会事業の企画・運営に当たる。
 4. 幹事   若干名 本会と会員の連絡に当たる。
 5. 書記   3名  本会の庶務をあつかう(1名は学校職員)。
 6. 会計   3名     本会の会計業務をあつかう(1名は学校職員)。
 7. 会計監査 2名  会計を監査する。
 8. 顧問    若干名   本会運営の諸般につき相談の任に当たる。
第6条 本会の役員選出は次の方法による。
 1. 会長・副会長 理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
 2. 常任幹事      幹事の互選による。
 3. 幹事        期別、地域別、職域別等会員より選出し会長がこれを委嘱する。
 4. 書記・会計・会計監査 会長が委嘱する。
 5. 顧問      母校校長及び本会で推薦された者とする。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。

 第5章 会議
第8条 本会の会議は次のとおりとする。
 1. 総会   毎年1回開き、事業・予算・決算・役員選出等を審議決定する。
 2. 臨時総会 重要かつ緊急な事項が生じた場合、理事会の議決を経て随時開催することができ  
  る。
 3. 理事会  会長・副会長・書記・会計・会計監査・常任幹事をもって構成し、本会の活動に必
  要な企画をする。また、総会に代わり会務運営に必要な事項を審議決定する。議決事項は総会に
  報告する。
第9条 総会ならびに理事会の議決は出席会員の過半数の同意を必要とする。

第6章 会計
第10条 本会の経費は次の会費をもってあてる。
 
1. 入会金    3,000円
 
2. 終身会費   授業料1ヶ月分
 
3. 寄付金、その他

第7章 慶弔
第11条 本会は会員の慶弔にあたってはその弔意をあらわす。また、母校職員に転退職の際は謝意
 を表する。

附則
第1条 本会則は昭和58年3月1日をもって施行する。
第2条 本会則を実施するために必要な細則は別に定める。
第3条 期別幹事は各期毎に各クラス2名とし、常任幹事2名を選出する。

前橋東高等学校同窓会慶弔規定
 1. 役員死亡の場合             花輪と香典(その都度協議)
 2. 一般会員死亡の場合           弔電
 
3. 職員死亡の場合             花輪と香典 3,000円
 
4. 職員家族(一親等直系家族)死亡の場合  花輪
 
5. 職員退職記念品
  
3年まで勤務した者           3,000円
  
5年まで勤務した者           5,000円
  
7年まで勤務した者           7,000円
  
10年まで勤務した者         10,000円
  
10年以上勤務した者         10,000円